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日本からインドで会社を設立する方法:完全ガイド

日本からインドで会社を設立する方法:完全ガイド

日本とインドは数十年にわたり貿易・投資パートナーとしての関係を築いてきました。東京とデリー、ムンバイ、ベンガルールを結ぶこの回廊は、インドへの対内投資においてもっとも成熟した経路の一つです。インドに子会社を設立しようとする日本の株式会社(KK)や合同会社(GK)にとって、この道筋はすでに多くの企業が通ってきたものですが、特に文書の認証手続き、居住取締役要件、租税条約上の優遇措置といった細部は、グローバル向けに書かれた一般的なガイドに頼っていると誤りやすい点です。

本ガイドでは、この回廊を日本企業に特化した視点から解説します。何が進出のきっかけとなるのか、完全子会社と連絡事務所・支店のどちらを選ぶべきか、株主が日本企業である場合にSPICe+(統合設立申請フォーム)の手続きで実際に何が求められるのか、そして法人設立後のコンプライアンス・カレンダーがどのようなものかを見ていきます。

日本企業が今インドで事業を築く理由

数字で見る日印間の投資回廊

日本は長年、インドへの対外直接投資の主要な供給国の一つであり、製造業、自動車産業、インフラ、貿易分野において数十年にわたる関係を築いてきました。日印投資回廊は、政府間の協力体制、専用の産業回廊、そしてJETRO(日本貿易振興機構)などのインド現地における組織的な存在によって支えられています。この記事では、報告サイクルごとに変動する具体的な投資額を挙げることは避けますが、創業者やCFOにとって実務上重要なのは、この回廊がすでに確立されており、インド当局にとって規制上の道筋がよく理解されていること、そして日本企業が特殊で未知の投資家として扱われることはないという点です。

進出のきっかけとなる典型的な事情

実務上、日本企業がインドに進出する理由はいくつかの典型的なパターンに分類できます。既にインドに現地化した既存の日本の顧客やサプライチェーンパートナーに追随するケースもあれば、既存の製造拠点におけるコスト上昇や生産能力の制約に対応し、生産の多角化を図るケースもあります。また、その規模と成長軌道を踏まえて、インドの国内市場そのものを直接ターゲットとする企業も増えています。きっかけが何であれ、その後に続く事業形態の設計や登録に関する検討事項は、おおむね共通しています。

日本から選ぶべき事業形態

基本となる完全子会社(Wholly Owned Subsidiary)

多くの日本の親会社にとって、デフォルトかつ一般的に望ましい形態は、インドの非公開有限会社(Private Limited company)として設立される完全子会社であり、KKまたはGKがその全株式またはほぼ全株式を保有する形です。この形態であれば、インド法人は独自の法人格を持ち、自らの名義で契約、雇用、資産保有、銀行口座開設を行うことができ、インドの顧客、取引先、銀行の多くが取引相手として想定している形態でもあります。現行の規制下では、大半の業種において、事前の政府承認を必要としない自動承認ルートによる完全な外国資本の子会社が認められていますが、一定の業種には条件や上限が設けられているため、設立前に対象事業の内容に応じて必ず確認する必要があります。

支店(ブランチオフィス)と連絡事務所(リエゾンオフィス)の比較

別法人を設立せずにインドに拠点を持ちたいと考える日本企業の中には、支店(ブランチオフィス)や連絡事務所(リエゾンオフィス)を検討する場合もあり、これは市場調査、親会社の代理業務、インドの購買先・サプライヤーとの調整などを目的とすることが一般的です。これらの形態はFEMA(外国為替管理法)の規則に基づき別途承認・規制されており、特に連絡事務所は収益を生む活動を行うことが想定されていないため、インドで行える商業活動には一般に制約が課されます。実際にインドで事業運営、販売、製造を計画している日本企業の大半にとっては、完全子会社の方が長期的にはより実務的な形態であり、連絡事務所は必要であれば当初の市場調査段階に限定して利用するのが一般的です。

個人株主か親会社かという選択

日本の創業者の中には、KKやGKを通さず、個人としてインド子会社を保有することを検討する方もいます。これは可能ですが、日本の法人を経由することで得られる租税条約上の優遇措置や事業構築上のメリットを一般的に放棄することになり、取締役の任命、銀行取引、将来的な利益の本国送金といった面でも複雑さが増す可能性があります。事業を実際に行う企業にとっては、個人株主ではなく日本の親会社を通じてインド子会社を保有する方が、より整理された標準的なアプローチといえます。

日本からの登録手続き:ステップバイステップ

外国親会社が関わる場合のSPICe+(統合設立申請)

インドの会社設立は、一般にSPICe+と呼ばれる統合オンラインフォームを通じて行われ、インド企業省(MCA)に提出されます。この単一の申請には通常、社名予約、法人設立、納税者番号(PAN)および税額控除口座番号(TAN)の付与が含まれ、適用される場合にはGST(物品サービス税)、プロビデントファンド(社会保険的な退職金積立制度)、従業員州保険などの登録も併せて行われることが多いです。株主が個人ではなく日本企業である場合、申請にはさらにKKまたはGKの法人登記事項証明書、投資を承認する取締役会決議、権限を有する署名者の詳細といった法人文書の提出が求められ、これらは提出前にすべて適正に認証されている必要があります。

必要書類と認証手続き

ここが、日本企業特有の手続きが一般的なガイドの内容と大きく異なる点です。日本で発行される法人文書、例えば登記事項証明書(インドの法人設立証明書に相当するものとして使われることが多い)や取締役会議事録は、一般的に日本国内で公証を受けた後、アポスティーユ(付箋証明)を取得する必要があります。日本はハーグ条約(アポスティーユ条約)の加盟国であるため、これにより通常、インド大使館を通じた領事認証の全過程は不要となり、条約非加盟国の場合と比べて手続きが簡素化されます。日本語で作成された文書は英語への翻訳も必要であり、インド当局は一般的にこの翻訳が原本と併せて証明または公証されていることを期待します。

外国人取締役のためのDIN(取締役識別番号)

インド子会社の取締役として選任される個人は、インドに移住しない日本国籍者であっても、一般にDIN(取締役識別番号)と呼ばれる識別番号を取得する必要があります。この取得には取締役本人の本人確認書類および住所証明が必要であり、日本在住者の場合、通常は公証・アポスティーユを受けたパスポートの写しと、同様に証明された居住地の住所証明が求められます。この手続きは、早期に着手しない場合、スケジュール全体を遅延させる要因として最も多く挙げられるものであり、日本での公証とアポスティーユの取得には調整が必要で、申請の最終段階で急いで済ませることはできません。

居住取締役要件と登記事務所

現行の会社法の下では、インドの非公開有限会社は原則として、前年のカレンダーイヤーにおいて所定の最低期間インドに滞在した取締役を少なくとも1名選任する必要があり、これは一般に居住取締役要件と呼ばれています。多くの日本企業の子会社は、当初の段階ではこの目的のために専門的に選任される居住取締役をもってこの要件を満たしており、実質的な経営は日本人取締役の手に残る形が一般的です。設立時からインド国内の登記事務所の住所も必要であり、多くの日本企業は恒久的な事務所を確保する前段階で、コンプライアンス業務を担う事業者の住所やサービスオフィスを当初利用しています。

日本特有の事情が変える実務の進め方

株式会社(KK)と合同会社(GK):MCA(インド企業省)が認める取締役会決議

日本の親会社が株式会社(KK)か合同会社(GK)かによって、内部の意思決定プロセスや権限を有する署名者の構成が異なるため、書類の細部にも違いが生じます。インド企業省(MCA)は親会社の取締役会決議について厳格な定型フォーマットを定めているわけではありませんが、決議書には対象となる投資の内容が明確に記載されていること、インド国内で会社を代表して署名する権限を有する個人名が明記されていること、そして適正に公証、翻訳、アポスティーユが行われていることが求められます。この決議書の文言を最初から正しく整えておくことで、設立手続きの途中で修正版を日本から取り直すという往復作業を避けることができます。

日本におけるアポスティーユと翻訳要件

日本の法人文書に対するアポスティーユは、一般に日本の外務省を通じて発行され、公証手続きが完了していれば比較的迅速に取得できますが、それでも後回しにせず、スケジュールにあらかじめ組み込んでおく必要があります。翻訳は認証を受けた専門の翻訳者に依頼すべきであり、インド当局やインドの銀行は一般に、アポスティーユを受けた日本語原本に正確に対応した英語訳を求めており、粗雑な非公式な翻訳では受け付けられません。

日印間のDTAA(二重課税防止協定)とCEPA(包括的経済連携協定)

インドと日本は長年にわたり、一般にDTAAと呼ばれる二重課税防止協定を締結しており、両国間で発生する配当、利息、ロイヤルティ、技術サービス料などの所得の課税方法や二重課税の救済方法を定めています。インドと日本はまた、一般にCEPAと呼ばれる包括的経済連携協定も締結しており、より広範な物品・サービス貿易を対象としています。具体的な源泉徴収税率、条約上の優遇措置を受けるための条件、タックス・レジデンシー・サーティフィケート(税務上の居住地証明書)などの必要書類については、クロスボーダーの支払いを計画する際に、必ず担当のチャータード・アカウンタント(インドの会計士資格者)に確認する必要があります。条約上の取り扱いや国内法はいずれも変化するため、前年に適用された税率が今も適用されるとは限りません。

資金の流入と流出

出資金の送金とFC-GPR(外国直接投資報告書)

日本の親会社がインド子会社の銀行口座に出資金を送金する際、この対内投資は一般に、子会社が指定する外国為替取扱認可銀行(Authorised Dealer Bank)を通じてインド準備銀行(RBI)に報告する必要があり、通常はFC-GPRと呼ばれる申告手続きを、FEMA規則で定められた期限内に行います。この申告は、受領した資金に対して実際に株式が割り当てられたことを確認するものであり、日常的ではあるものの必須の手続きです。未完了のまま放置すると、後日子会社が資金を国外に送金する際の支障となる可能性があるため、遅延させてはいけません。

JETRO(日本貿易振興機構)の支援と日本企業専用工業団地

インドに進出する日本企業は、一般にJETROのインド現地事務所からの支援を活用できます。市場情報の提供、マッチング支援、日本企業向けの一部の行政手続きに関する案内などが挙げられます。インドはまた、グジャラート州、ラジャスタン州、タミル・ナードゥ州などに日本企業専用の工業団地・タウンシップを整備しており、馴染みのあるインフラを備えたクラスターや、場合によっては近隣に他の日本企業が存在する環境を求める日本の製造業者を特に対象としています。製造業に関わる事業であれば、州レベルの優遇措置や物流計画とも関わってくるため、早い段階から検討する価値があります。

日本企業の子会社が好む、出向者中心の運営モデル

他の外国投資家グループと比べて、インドにおける日本企業の子会社は、設立初期の段階で比較的出向者を中心とした経営体制でスタートすることが多く、1名以上の日本人が親会社から出向し、現地で採用したスタッフとともにインドの事業を直接運営するケースが一般的です。これは就労ビザ、出向契約、日本企業とインド子会社との間での給与・社会保険負担の設計といった面に影響を及ぼすため、これらは法人設立とは別の後回しにできる作業ではなく、設立と同時に計画しておくべき事項です。

設立後のコンプライアンス・カレンダー

FC-GPR、FLA(対外負債・資産報告)とFEMA関連の周期的手続き

出資時に行う最初のFC-GPR申告に加え、外国資本の入ったインド子会社は一般に、対外負債・資産の状況をまとめた年次報告、一般にFLA報告と呼ばれるものを、インド準備銀行(RBI)に提出する必要があります。追加出資、対外商業借入、日本の親会社との関連者間取引など、その後の取引内容によって他のFEMA関連の申告が発生する場合もあり、それぞれに個別の提出要件と期限があるため、発生した都度、現行の規則に照らして確認する必要があります。

ROC(会社登記局)、GST、給与関連の基本事項

国内側の手続きとしては、インド子会社は一般に、会社登記局(ROC)に対して年次報告書と財務諸表を提出し、法定登録簿を維持し、定められた間隔で取締役会・株主総会を開催する必要があります。GST(物品サービス税)に登録されている場合は、事業規模や登録区分に応じて定期的なGST申告が必要となります。インド国内でスタッフを雇用した場合、源泉徴収税(TDS)、プロビデントファンド、適用される場合の従業員州保険といった給与関連のコンプライアンスが月次の継続的な義務として発生します。

日本の親会社への国境を越えた支払い、例えばロイヤルティ、技術サービス料、借入金の返済などについては、インド子会社は一般に、該当する国外送金の証明フォームを、対象となる送金の前に提出する必要があります。正確なフォーム番号と手続きについては、送金を予定するタイミングでその都度チャータード・アカウンタントに確認してください。基礎となる証明制度は近年法改正の対象となっており、旧来の案内内容をそのまま前提とせず、現行の要件を必ず確認する必要があります。

月額顧問契約が対象とすべき範囲

インドに拠点を置く多くの日本企業の子会社は、簿記業務、GST申告、TDSコンプライアンス、給与処理、取締役会のサポート、取締役の変更や株式譲渡といったROC関連の事象発生時の申告をカバーする月額顧問契約をコンプライアンス業者と結んでいます。この顧問契約に、年次のFLA報告のようなFEMA関連の申告が含まれているかどうかは事前に確認する価値があります。これらは別途課金される場合があるためです。また、その事業者が日本の親会社関連の書類対応について実際の経験を持っているかどうかも確認すべきです。前述したアポスティーユや翻訳に関する細かな注意点は、この回廊での対応経験がない事業者にとっては見落としやすいポイントだからです。

日本から見たコストとスケジュール

現実的な総予算

ここで具体的な金額を挙げるのではなく、率直に申し上げると、現行の料金体系を確認し、依頼予定のサービス提供者から正式な見積もりを取得することが誠実なアプローチです。この記事のような文章に掲載された固定の数字は、読者が目にする時点でしばしば古くなっているためです。日本からインド子会社を設立する際の現実的な総予算には、政府への設立関連手数料、設立自体に関する専門家費用、日本の文書の公証・アポスティーユ・認証翻訳にかかる費用、そして法人が稼働を開始した後の継続的な月額コンプライアンス顧問費用を含めて検討する必要があります。将来検討する専門家には、一括の金額を提示させるのではなく、これらの費用を個別に分けて提示してもらうよう依頼してください。そうすることで、一度限りの設立コストと毎年発生する継続コストを明確に区別できます。

週単位で見るスケジュール

日本の親会社にとって現実的なスケジュールは、一般に3つの重なり合う段階に分かれます。第一段階は日本国内での文書準備であり、取締役会決議書の作成、法人文書の公証、アポスティーユの取得、認証翻訳の手配が含まれます。この段階は、時差をまたぐ調整や日本企業内部の承認手続きの都合上、単純に最も時間を要することが多いです。第二段階は実際のインドでの申請手続きであり、社名予約、取締役のDIN申請、SPICe+の設立申請そのものが含まれ、書類が完備していれば一般に速く進みます。第三段階は設立後の対応であり、銀行口座開設、出資金の送金とFC-GPR申告、必要な場合のGST登録、そしてスタッフを即時雇用する場合の給与体制の整備が含まれます。創業者は、日本での文書準備開始から、インドで稼働可能な銀行口座を持つまでの全体プロセスについて、しばしば宣伝される日数で完了すると想定するのではなく、数週間単位のスケジュールを想定して計画すべきです。日本からの文書認証チェーンが、通常インドでの申請自体よりもペースを左右する要因となるためです。

よくある質問

日本企業はインド子会社の100%を所有できますか?

現行の規制下では、大半の業種において自動承認ルートによる完全な外国資本の所有が認められており、日本のKKまたはGKは一般に、事前の政府承認を必要とせずに全株式を保有できます。ただし一定の業種には条件、上限、事前承認要件が課されている場合があるため、完全な所有が可能かどうかは、対象事業の内容に応じて現行の業種別規則を必ず確認する必要があります。

日本からインドの会社を登録するのにどれくらい時間がかかりますか?

現実的なスケジュールは、数日ではなく数週間単位となります。日本国内での文書の公証・アポスティーユ取得、英語への翻訳、そしてSPICe+申請およびインドでの銀行口座開設などの設立後の手続きの完了までを含めて考える必要があるためです。日本からの文書認証チェーンが、通常インドでの申請自体よりも時間を要するプロセスとなります。

設立のためにインドへ渡航する必要はありますか?

ありません。文書準備や日本国内でのアポスティーユ取得から、SPICe+申請、その後の銀行口座開設まで、設立プロセス全体は一般に、インド国内のコンプライアンス業者やチャータード・アカウンタントの支援を得て、適正に公証・アポスティーユを受けた文書と、日本の取締役・株主代表者のデジタル署名を用いることで、リモートで完了できます。

インド子会社の設立および運営にはどれくらいのコストがかかりますか?

コストは一般に2つの区分に分かれます。政府手数料、専門家費用、日本での文書認証にかかる一度限りの設立コストと、ROC申告、GSTコンプライアンス、給与関連業務、月額コンプライアンス顧問費用を含む継続的な年間コストです。固定の料金は時間とともに変化するため、一般的なガイドに記載されている数字に頼るのではなく、依頼予定のサービス提供者から最新の項目別見積もりを取得することをお勧めします。

外国人はインドで会社を登録できますか?

はい。日本国籍の個人や日本のKK、GKといった外国企業を含む外国人・外国企業は、一般に、業種ごとの外国投資に関する条件を確認したうえで、インドの会社(多くの場合は非公開有限会社)を登録・所有することができます。対象事業の具体的な内容に応じて必ず条件を確認してください。

インドで会社を登録するのにいくらかかりますか?

コストは、選択する事業形態、依頼する事業者の専門家費用、そして外国親会社の場合は文書の公証・アポスティーユ・翻訳にかかる追加費用によって変動します。固定の金額を提示するのではなく、政府手数料や専門家費用はいずれも変動するため、担当のコンプライアンス業者から最新の項目別見積もりを依頼することをお勧めします。

インドで自分で会社を登録することはできますか?

技術的には、専門家を介さずに設立申請を行うことは可能ですが、実務上は、日本企業を含む多くの外国親会社は、インド国内のチャータード・アカウンタントや会社秘書役(カンパニー・セクレタリー)に手続きを依頼しています。デジタル署名の発行、DIN申請、書類フォーマットといった技術的な手順は、現地での経験がないと誤りやすく、そのミスが設立を大幅に遅延させる可能性があるためです。

インドから日本で事業を始めるにはどうすればよいですか?

本ガイドはインドへの進出方向に焦点を当てていますが、インドの企業や個人が日本で事業を始める場合、一般に日本の株式会社(KK)または合同会社(GK)のいずれかの形態を選択し、日本の法務局(Legal Affairs Bureau)に登録し、日本の会社法・税制、そして日本に移住するスタッフに関するビザ要件を遵守する必要があります。その方向についての具体的な助言は、現行の日本の会社法に精通した日本国内の法人向けアドバイザーに相談することをお勧めします。

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CA Nandini
CA Nandini
Co-founder

CA Nandini is a cofounder of Krystal7. She handles FEMA and RBI filings, transfer pricing, GST and statutory audit for foreign owned Indian subsidiaries.

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